2023.06.09
令和5年10月1日よりインボイス(適格請求書制度)の導入による請求書等(請求書、領収書等)の記載事項が変更されます。登録事業者はその導入に当たって準備が必要とされるところです。以下に、その具体的内容を記します。
適格請求書には、次の事項が記載されていることが必要です。
① 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
② 課税資産の譲渡等を行った年月日
③ 課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容(課税資産の譲渡等が軽減対象資産の譲
渡等である場合には、資産の内容及び軽減対象資産の譲渡等である旨)
④ 課税資産の譲渡等の税抜価額又は税込価額を税率ごとに区分して合計した金額及び適
用税率
⑤ 税率ごとに区分した消費税額等
⑥ 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称
① 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
② 課税資産の譲渡等を行った年月日
③ 課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容(課税資産の譲渡等が軽減対象資産の譲
渡等である場合には、資産の内容及び軽減対象資産の譲渡等である旨)
④ 課税資産の譲渡等の税抜価額又は税込価額を税率ごとに区分して合計した金額
⑤ 税率ごとに区分した消費税額等又は適用税率(※)
※ 「税率ごとに区分した消費税額等」と「適用税率」を両方記載することも可能です。
(注)対象となる事業者は次の事業を営む者です。
・小売業、飲食店業、写真業および旅行業
・一般旅客自動車運送事業(タクシー事業)
・駐車場業(不特定多数の者を対象とするものに限ります。)
・上記事業に準ずる事業で不特定多数の者に資産の譲渡等をする事業
① 書 類 の 作 成 者 の 氏 名又は名称
② 課 税 資 産 の 譲 渡 等 を行った年月日
③ 課 税 資 産 の 譲 渡 等 に係る資産又は役務の内容(課税資産の譲渡等が軽減対象資産の譲渡等である場合には、資産の内容及び軽減対象資産の譲渡等である旨) ④ 税 率 ご と に 合 計 し た課税資産の譲渡等の税込価額
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