2023.08.15
税抜会計処理をしている場合、令和5年10月1日以後にインボイス登録事業者以外の事業者等から課税仕入れを行った場合には、消費税相当額は仕入控除の対象外とされること(令和5年10月1日から同11年9月30日までは経過措置(注)により一定の仕入控除は可能)に注意する必要があります。
(注)経過措置・・・
(1)令和5年10月1日から同8年9月30日まで:消費税相当額の8割を仕入控除対象とする
(2)令和9年10月1日から同11年9月30日まで:消費税相当額の5割を仕入控除対象とする
(3)令和11年10月1日以後:仕入控除はなし
具体的な経理処理については国税庁が通達Q&Aの形で公表していますので、以下を参照してください。国税庁 令和3年改正消費税経理通達関係Q&A
法人税の計算上、交際費から除かれる接待に伴う飲食費の判定基準が1人当たり5000円以下であることについて、インボイス施行後は支払先がインボイス登録事業者であるか否かで金額が変わってくるため、その金額の判定に当たっては注意が必要です(非登録事業者に対する支払いの場合、特に経過措置期間でのみなし仕入税額控除以外の金額は本体価額に加算する必要があるため正確に計算しなければならないこととなります。)。予めexcel等計算表を作成しておくと判断が容易になるでしょう。
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