2022.09.29
令和5年10月1日より適格請求書発行事業者制度(インボイス制度)が施行されますが、免税事業者がこの制度を採用するに当たっての注意事項です。
前日(令和5年9月30日)に保有する(繰越す)棚卸資産には消費税額が含まれていることとされますので、インボイス制度を採用した免税事業者は、翌10月1日より開始する消費税課税期間において当該棚卸資産に含まれる消費税額は仕入税額控除の対象と見做されますので、最初の消費税の確定申告時に仕入税額控除の失念に注意が必要です。なお、簡易課税事業者を選択した場合には、この調整は不要です。
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