2020.12.08
非課税取引とされ、仕入税額控除の対象とはなりません。加盟店がクレジットカード会社から売上代金の入金を受ける際のカード手数料は、金銭債権の譲渡取引に伴う手数料相当額は金融費用に該当するものとされ、非課税取引とされるためです。
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