Column

2021.11.01

コロナウィルス感染症の影響による減収補てん等の各種給付金の消費税の取扱い

消費税

国の持続化給付金をはじめ、国及び地方公共団体からの家賃補助金等の受給金は対価性の無い資産の譲受に該当するため、消費税法上は不課税となり、課税売上割合に影響させません。従って、仕入税額控除の計算には影響しません(なお、受給金は法人税および所得税上は所得とされますので注意が必要です。)。

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