2020.03.08
更生手続き等により優先的施設利用権のみとなったゴルフ会員権を譲渡した場合の取得費について、プレー権相当分(入会金相当額)を取得費として計上することが認められることとされました。この取り扱いは平成24年8月より適用されます。この取り扱い(変更)は、東京高裁判決(平成24年6月)を契機とするもので、従来は預託金債権の全額を切り捨てられた場合のゴルフ会員権の譲渡所得の計算上取得費は、会員権の時価相当額のみとされていたことに対する裁判による争いで、プレー権部分(入会金相当額)については取得費とすることを認めた判決を税務上認めることとしたものです。なお、ゴルフ会員権等の譲渡により生じた損失は他の所得と損益通算が認められなくなっていますので注意が必要です(平成26年4月1日以降の譲渡分より適用。)。
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