Column

2023.01.25

ドローンの税法上の取扱い区分

所得税 法人税

ドローンの減価償却資産区分と耐用年数

ドローン(空撮用無人航空機)が脚光を浴びていますが、税法上(法人税・所得税)の資産区分及び耐用年数は以下の通りです。

1.資産区分;器具および備品(「光学機器及び写真製作機器」に掲げる「カメラ」)

2.耐用年数;5年

なお、少額減価償却資産として1機当りの金額が30万円未満(または10万円未満)、一括償却資産として1機当りの金額が10万円以上20万円未満の取得価額に該当するものであっても、主要な事業以外の貸付の用途に供するものについては少額減価償却資産または一括償却資産の対象から除外されます(令和4年4月1日以後取得・製作のものより)。なお、適用除外少額貸付用減価償却資産は固定資産税(償却資産税)の課税対象となるため償却資産の申告が必要となります。

(国税庁より公表されています)

 

 

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