2021.10.01
平成29年度の地方税法改正により、上場株式等の配当所得等に係る個人住民税の課税方式について、所得税の申告方式とは同じ方式でなくともよいとすることが明確化されました。すなわち、所得税では総合課税を選択して配当控除を受け住民税では申告分離方式により課税所得の対象から除外することができることが明確化されました。これにより所得税の配当控除を受けることで節税ができる場合が生じます。ただし、所得税のみの確定申告とすると、総合課税の申告により自動的に住民税の申告がなされたと扱われるため、住民税の確定申告を別途、原則として3月15日まで(実務上は納税通知書の送達前(具体的には4月末ごろまで))にする必要があります(上場株式等の配当所得等について分離課税とすることにより申告を不要とする旨の申告(配当所得不記載)をすることとなります。)ので注意が必要です。
(注)今制度は令和4年度の配当所得に係る所得税についてまでとされ、令和5年以後の配当所得については廃止とされました。
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