2020.09.08
租税公課(損金)ではなく、不動産本体の取得費を構成することとされていますので、取得した事業年度の損金とすることは税務上認められません。また建物に課される消費税等相当金額は控除対象外とされます(福岡高裁平成28年3月25日判決)。
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