2023.09.01
それぞれの事由の区分に応じたそれぞれ次に定める日までに届出をすることにより、変更が認められることとされています。
(1)臨時改定事由の定めによる役員賞与の変更(その事業年度においてその法人の役員の職制上の地位の変更、その役員の職務の内容の重大な変更その他これらに類するやむを得ない事情(以下「臨時改定事由」といいます。)によりされたその役員に係る事前確定届出給与の額の改定)
・・・その事由が生じた日から1か月を経過する日
(2)業績悪化改定事由(給与の額を減額する場合に限ります。)による役員賞与の変更
・・・その事由によりその定めの内容の変更に関する株主総会等の決議をした日から1か月を経過する日(変更前の直前の届出に係る定めに基づく給与の支給の日が1か月を経過する日前にある場合には、その支給の日の前日)
(3)事前確定届出給与の変更届の様式は次の通り
(国税庁タックスアンサーNo.5211)
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