2020.02.06
法人(会社など)が役員に対して損金(経費)扱いの賞与を支給する場合、事前に税務署長等に届出をしなければならないこととされています。この条件は厳格に解釈されており、届出金額と支給予定日が届出のとおりとなっていない場合には支給額すべてが否認されてしまうことがありますので注意が必要です。特に複数回に亘って支給する場合には、全て届出通りの支給結果となっていない場合には全額が損金(経費)不算入となってしまいます(業績悪化改定事由に該当する場合を除く)ので要注意です。例えば、2回支給の事前届出を行っていた場合で1回目は届出通りに支給したものの2回目は届出金額に届かなかった、もしくは支給しなかった場合には、1回目を含めて賞与全額が否認されることになるということです(東京高裁平成25年3月14日判決)。
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