2021.10.01
平成27年度税制改正により、「事業者向け電気通信利用役務の提供」を受けた場合、特定課税仕入れとして国内事業者において当該仕入に係る消費税等を申告納付することとされました(リバースチャージ方式といいます。)。具体的には、国外事業者が行うネットを利用したサービス(ネット上の広告宣伝や語学事業の利用、WEB上での販売など)への対価の支払いが発生した場合に国外事業者に代わって消費税の申告を行い納付するというものです。ただし、簡易課税適用事業者および課税売上割合が95%以上の課税期間についてはこの適用がありません。適用がない課税期間においては当然ながら仕入控除もできませんので注意が必要です。なお、「消費者向け電気通信利用役務の提供」を行う国外事業者が一定の要件の下、国税庁長官の登録を受けた登録国外事業者である場合には、国内事業者は仕入税額控除ができることとされています(登録国外事業者は公衆の縦覧に供されています)。
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