2022.01.04
株式会社・一般社団法人・一般財団法人が解散決議(外国会社の場合は支店等の閉鎖決議)をした場合には、法人税法上解散日までを1事業年度(解散事業年度)として決算申告を原則として2か月以内(清算結了した事業年度は残余財産が確定した日から1か月以内)に、翌事業年度は当該解散日の翌日から1年間を通常事業年度として清算結了まで決算申告をすることとされます(登記法上は解散事由発生日から2週間以内に本店においてその旨の登記義務が課され、会社法上は債権者保護手続き(2か月以上の公告・個別催告;会社法499条)を遅滞なくとることとされています(外国会社の支店閉鎖の場合は1か月以上の公告等;同法820条)。)。なお、持分会社(合名・合資・合同各会社)の解散の場合は、決算期は従来と変わらないこととされています(債権者保護手続き(2か月以上の公告・個別催告)は合同会社のみ;会社法660条)。
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