2023.09.04
次の者は使用人兼務役員となることが税務上認められないため、賞与の額につき損金算入(過大部分は除きます。)されるためには事前確定届出給与の届出が必要となります。
① 代表取締役、代表執行役、代表理事、清算人
② 副社長、専務、常務その他これに準ずる職制上の地位を有する役員
③ 持分会社の業務執行役員
④ 委員会設置会社の取締役、会計参与、監査役および監事
⑤ ①~④以外の役員(同族会社の役員で以下の要件の全てを満たす役員)(注)
・上位第3順位までの株主グループの所有割合が50%超であるいずれかのグループに属していること
・当該役員の属する株主グループの所有割合が10%超であること
・当該役員の所有割合が5%超であること(その配偶者およびこれらの者の株式等の保有割合が50%超である同族会社の保有する株式を含みます)
(注)当該役員が株式を保有していない場合であっても他の同族関係者保有によりみなし役員の判定がされることに注意が必要です。
⑥ みなし役員
イ.使用人以外の者で相談役、顧問その他これに類する職制上の地位から判断して、実質的に経営に従事していると認められる者
ロ.上記⑤の要件を満たす同族会社の使用人で経営に従事している者
(法令71①五、同7二)
法人の税務相談
個人の税務相談
経理記帳代行業務
税務書類の作成
税務申告代理
法人の設立
監査業務
メールによる税務相談