2021.11.01
取引相場のない株式を発行会社へ譲渡した場合の譲渡価額を巡って、不服審判所が裁決を下した事例です。
所得税法基本通達59-6において、取引相場のない株式を譲渡した場合の時価につき財産評価基本通達(178から189-7)の規定に従って評価することとしていますが、その(1)では財産評価基本通達188(1)規定の「同族株主」該当性の判断を譲渡直前の議決権の数に求めている事に基づき、原則評価により評価した価額に基づき1株当たりの金額を算定、資本等の金額を超える部分をみなし配当金額としその余りを譲渡価額としました。この結果、所得税法59条第1項第2号((法人への譲渡)みなし譲渡)の規定に基づく同法令169条(低額譲渡の判定基準となる価額=時価の2分の1に満たない金額)により、低額譲渡に該当するとしたものです(H30.3.19裁決)。
自社株の譲渡に際しては、同族株主は十分に注意する必要があります
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