2021.10.01
取引相場のない株式を譲渡した場合の譲渡価額を巡って、最高裁判所が判決を下した事例です。所得税法基本通達59-6において、取引相場のない株式を譲渡した場合の時価につき財産評価基本通達(178から189-7)の規定に従って評価することとしていますが、「その意味するところは、株式を取得した株主の会社への支配力に着目したものということができるが、株式の譲渡に係る譲渡所得に対する課税においては、当該譲渡における譲受人の会社への支配力の程度は、譲渡人の下に生じている増加益の額に影響を及ぼすものではないのであって、譲渡所得に対する課税の趣旨に照らせば、譲渡人の会社への支配力の程度に応じた評価方法を用いるべきものと解される」、とし、「譲渡所得に対する課税と相続税等との性質の差異に応じた取扱いをすることが妥当であり、少数株主に該当するか否かについても当該株式を譲渡した株主について判断すべきことをいう趣旨のものということができる」と判断し、配当還元価額による評価額を時価とすることを否定しました。
(令和2年3月最高裁判決)
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