2025.10.27
法人が完全子法人株式等または関連法人(発行済み株式総数または出資金総額の1/3超を保有)株式等を所有している場合で、配当等に係る持分を当該配当金の計算期間の初日からその計算期間(完全子法人等の場合は1年以上、関連法人等の場合は6か月以上保有)の末日まで継続して有している場合には、当該受取配当金に係る源泉所得税等(20.42%)の源泉徴収は不要とされています。
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