2021.06.08
地方公共団体に土地を贈与した場合、当該譲渡所得はなかったものとみなされ所得税は非課税となります。他方、地方公共団体に対する贈与は寄付金を支出した事と同義となるため、所得税法上特定寄附金として寄附金控除の適用を受けることができます。問題はその金額はいくらなのかにあります。これについて国税不服審判所は、当該贈与土地の取得費をもって寄附金控除の対象となる金額とし、取得費金額が不明の場合には、概算取得費(時価の5%相当額)をもってその金額とすることに問題はないとしました。したがって土地を公共団体に寄付してそれもって寄付金控除を受けようとする場合は、贈与した土地の時価を客観的に調査、証明できるように資料を揃えておく必要があります。
法人の税務相談
個人の税務相談
経理記帳代行業務
税務書類の作成
税務申告代理
法人の設立
監査業務
メールによる税務相談