2022.06.10
(1) 基本要件・・・被相続人が相続開始前3年を超えて貸付事業(不動産貸付事業・駐車場事業・駐輪事業で準事業以外もの)の用に供されていた宅地等であること
(2) 形式基準・・・不動産貸付の場合は5棟10室基準を満たすこと
(3) 実質基準・・・社会通念上事業と称するに値する程度の規模であること(注)
(注)判例による判断基準 ①営利性・有償性の有無②継続性・反復性の有無③自己の危険と計算における事業遂行の有無④取引きに費やした精神的・肉体的労力の程度⑤人的物的設備の状況⑥取引目的⑦事業を営む者の職歴・社会的地位・生活状況などを総合的に判断して事業といいうるか否かを判断することが必要とされています。ですから必ずしも、形式基準のみで判断することは妥当でななく、形式基準を満たさない場合であっても、事実関係を総合的に把握して判断する必要があるということです。なお、被相続人が特定貸付事業に該当する事業を行っていた場合には、相続開始前3年以内に新たに貸付事業の用に供されていたものであっても、特定貸付事業の範囲に含まれます。
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