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2021.03.08

年の途中で死亡した者に係る扶養親族等該当可否の判定

所得税

死亡した親族が他の親族の所得控除の対象となる扶養親族に該当するか否かの判定については、死亡した時の現況によることとされています。その判定の際重要な点は、当該死亡親族の所得の金額です。扶養控除対象となる親族に該当するためにはその年の1月1日から12月31日までの当該死亡親族の合計所得金額の見積もり金額(偶発的所得は除外します。)によることとされていることです。具体的には当該見積もり所得金額が38万円以下の場合に扶養控除対象に該当することとなるため、死亡時までの所得金額で判定することは誤りですので注意が必要です。

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