2020.08.08
法人の役員に対する当該法人からの貸付金利息について、通常収受すべき利息額に満たない額を収受している場合、その差額相当の金額を当該役員に対する経済的利益として給与課税(法人側では受取利息と役員給与とが相殺されるため所得中立)することとされています。問題はその利率をどのくらいに設定すれば認定課税されずに済むかです。判例では租税特別措置法に定める特例基準割合(日銀の政策金利+1%(毎年変動))によることも合理性があるものとしました(東京地裁平成27年9月15日判決)。
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