Column

2020.02.04

役員退職金の算定と税務上の取扱い

法人税

税務上妥当と認められる役員退職金の金額を巡っては、しばしば争いが見受けられます。
一般的に税務上も妥当と認められる退職金算定方式としては、平均功績倍率法によることが多いとされているようです。平均功績倍率法とは、退職時の最終報酬月額×役員在職年数×平均功績倍率=退職金額、をさします。しかし、退職時点では報酬月額を下げていることも多く(創業者の場合で相続税を考慮した場合の報酬引き下げの事前対策や業績不振による報酬引き下げなど)、この算定方式が必ずしも妥当とは言い切れない場合があります。

ところで、役員退職金の算定方式として、年平均額法という別な方式があります。
年平均額法とは、類似法人の1年あたり退職給与の平均額×役員在職年数=退職金額、をさします。
国税不服審判所の採決事例では、この年平均額法を採用しているケースが見られます。ただ、この方式の最大の問題点は類似法人に関するデータが入手困難ということです。このような現状においていかなる算定方式を法人として採用するか、が課題です。一般的には退職金規定の整備とか株主総会等での決議と議事録の作成は常套対策としても、絶対的な対策は見出しがたいのが悩ましいところです。

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