2020.02.03
持分会社(合同会社、合資会社、合名会社)の社員(株式会社に規定する取締役に相当)は法人も就任できる事とされています。その場合には社員たる法人から業務執行すべき者を選定することとなりますが、役員報酬は法人への支払いとなるため所得税等の源泉徴収は不要ですし消費税については仕入税額控除が可能となります。
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