2021.11.01
事前確定給与の改定(減額等)は業績悪化事由を根拠として管轄税務署に届出をすることによりその改定が認められます。その要件としては新型コロナウィルスの影響を受けて店舗の休業を余儀なくされた等著しい業績への悪化事由を根拠として株主総会等の決議をし、かつ決議後1か月以内にその旨の届出をすることにより改定が認められます
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