2026.10.26
令和9年1月1日以後に行う特定暗号資産(金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律に定める暗号資産)の譲渡について、以下の制度が適用されます。
1.所得税の区分は分離課税(所得税15%(復興税が別途0.315%)、個人住民税5%)とされること
2.譲渡損失が発生した場合の繰越控除(所得がなくとも連続して申告することが必要)は3年間認められること
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