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2022.06.10

株式譲渡につき同一銘柄の株式について相続等により取得したものが混在している場合の税務上の取扱い

資産税 所得税

自己所有の株式と同一銘柄の株式を相続等により取得した場合の譲渡株式の取得費の計算

株式を譲渡した場合の取得費は原則として総平均法等によることとされていますが、相続等により取得したものがあり且つ同一銘柄の株式を所有している場合で、相続税申告期限の翌日から3年以内に同一銘柄の株式の一部を譲渡した場合には、相続等により取得した株式の譲渡からなるものとして譲渡株式に係る取得費を計算することができます。これにより、相続税額の取得費加算の規定を適用して譲渡損益を計算することとなります。なお、3年を超えて譲渡した場合にはこの規定は適用されず、原則通り総平均法等により取得費を計算しなければなりません(取得費加算の規定もありません。)。

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