Column

2026.10.28

極めて高い水準の所得に対する税負担の適正化措置改正(令和9年1月1日より)

資産税 所得税

高所得者層への所得税追加課税の見直し

分離課税の対象となる所得(株式譲渡、土地等建物譲渡、暗号資産譲渡(令和9年より)、配当所得)に係る適用税率が総合課税の累進税率に比べ低いことから、租税等社会負担の不公平感が国民感情を害していることに鑑みて、令和5年税制改正により追加所得税を課すこととされています。それをさらに強化する改正が令和9年分所得税について適用されます。具体的な計算は次の通りです。

改正後・・・追加所得税=(基準所得金額-1.65億円)×30%-基準所得税額

(改正前…追加所得税=(基準所得金額-3.3億円)×22.5%-基準所得税額 )

ここに「基準所得金額」とは、総合課税対象所得額に分離課税対象の土地等建物譲渡所得のほか申告不要制度を適用した上場株式等に係る配当・譲渡所得も含めて計算した金額です。また「基準所得税額」とは、追加課税適用前の申告書の所得の所得税額をいいます。

この結果、基準所得金額(分離課税対象所得)が改正前は概ね10億円超となる場合に追加課税対象とされたのに対し、改正後は概ね3.3億円超となる場合に追加課税対象とされます。

適用時期が近づいてきていますので、対策は令和8年内に行うことが必要かもしれません。

 

 

 

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