2020.11.08
内国法人に対する課税団体は、事務所または事業所(以下、事業所等といいます。)所在地の都道府県(市町村)とされていることから、その事業所の事業所等の定義が重要となります。「取扱い通知」(国税の通達に相当)では、その要件として以下の3つを挙げています。
税負担の観点から重要なことは、均等割額の負担の有無です(所得割額および法人税割額は事業所数には関係しないためです。)。事業所等と認定されると均等割額の負担が発生するためです。これについて、単に物件の賃貸のみで従業者がいない場合は、上記2の「人的設備」が無いこととなり、均等割りは発生しないこととなります。なお、事業所税についても同様の「取扱い通知」が存在しますが、こちらは賃借人の側において課税の課非が判定されることとされています。
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