2020.02.07
従来、無償による資本金の増減相当額は、「資本金等の額」から除外されていましたが、平成27年度税制改正により、これを含めることと解釈の変更がされました。例えば欠損補てんのための減資を行っても均等割り算定基準となる「資本金等の額」は変わりなしでしたが、この改正により、「資本金等の額」は減資分だけ減ることされますので均等割り基準の税額に変動が生じうることとなります。この改正では、過去の無償増減資についても効果が及ぶこと(均等割り額が変更となる場合は平成27年4月1日開始事業年度分より適用)とされています。具体的には、無償増資については平成22年4月1日以降(注1)、無償減資については平成13年4月1日以降(注2)、に実施された資本金の増減について適用されます。
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