Column

2020.02.07

法人住民税均等割り基準額となる資本金等の解釈の変更(法人住民税)

法人税

従来、無償による資本金の増減相当額は、「資本金等の額」から除外されていましたが、平成27年度税制改正により、これを含めることと解釈の変更がされました。例えば欠損補てんのための減資を行っても均等割り算定基準となる「資本金等の額」は変わりなしでしたが、この改正により、「資本金等の額」は減資分だけ減ることされますので均等割り基準の税額に変動が生じうることとなります。この改正では、過去の無償増減資についても効果が及ぶこと(均等割り額が変更となる場合は平成27年4月1日開始事業年度分より適用)とされています。具体的には、無償増資については平成22年4月1日以降(注1)、無償減資については平成13年4月1日以降(注2)、に実施された資本金の増減について適用されます。

  • (注1)「その他の利益剰余金」または「利益準備金」の資本組み入れ分について適用されます。
  • (注2)平成18年5月1日以降は無償減資金額のうち「その他の資本剰余金」に振り替えたのち1年以内に欠損の補てんに充てた場合のみが対象とされます。

税額シミュレーション

業務内容

法人の税務相談

個人の税務相談

経理記帳代行業務

税務書類の作成

税務申告代理

法人の設立

監査業務

メールによる税務相談