2022.05.10
独立行政法人中小企業基盤整備機構に対する上記掛金を損金に算入した場合には、法人税申告書の別表十(七)27欄「特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例」(租税特別措置法66条の11①)および「適用額明細表」(区分番号0374)への記載および提出が必要となります。所得税申告での明細表記載義務が明確化されたことに伴い、法人税申告での失念に注意することです。
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