2022.05.21
国内事業者が海外のインターネット事業者のサイトを利用して、商製品の販売をした場合の、サイト利用料の支払いに伴う消費税相当額を仕入税額控除したケースが税務上否認されています。その理由として、その役務提供が行われた場所が全世界に及びかつ、その役務提供の対価の額が国内に係るものと国外に係るものとの合理的区分がされていないことです。このような場合は、役務提供を行った海外事業者の役務提供に係る事務所等の所在地を当該役務提供が行われた場所とされることとされているためです(消費税法4条3項2号、同令6条2項6号、同基本通達5-7-15)。ネット販売が増加している中にあって、消費税の申告の際には注意が必要となります。
法人の税務相談
個人の税務相談
経理記帳代行業務
税務書類の作成
税務申告代理
法人の設立
監査業務
メールによる税務相談