2020.02.08
平成26年4月1日以後設立される法人のうち、①他の者により出資の50%超を直接または間接に保有されている場合等他の者により支配されていると認められる場合(特定要件)②①の
特定要件の判定対象者の課税売上高(新設法人のみなし基準期間における課税売上高)が5億円超であること、のいずれの要件も満たす場合には設立事業年度より課税事業者として扱われることとされました。
平成25年1月1日以後に開始する事業年度より免税事業者の判定基準が改正されました。
この①または②のいずれかを満たす場合に、免税事業者となります。
法人の税務相談
個人の税務相談
経理記帳代行業務
税務書類の作成
税務申告代理
法人の設立
監査業務
メールによる税務相談