Column

2020.02.08

消費税免税事業者制度の改正

消費税

(1)課税売上高5億円超の新設子会社等の免税事業者からの除外

平成26年4月1日以後設立される法人のうち、①他の者により出資の50%超を直接または間接に保有されている場合等他の者により支配されていると認められる場合(特定要件)②①の
特定要件の判定対象者の課税売上高(新設法人のみなし基準期間における課税売上高)が5億円超であること、のいずれの要件も満たす場合には設立事業年度より課税事業者として扱われることとされました。

(2)免税業者となるか否かの判定基準の改正

平成25年1月1日以後に開始する事業年度より免税事業者の判定基準が改正されました。

  • ①基準期間(2事業年度前)の課税売上高が1000万円以下
  • ②特定期間(前事業年度の上半期6ヶ月間の課税売上高もしくは給与総額)が1000万円以下(ただし、前事業年度が7か月以下の 短期事業年度の場合は特定期間の判定の適用除外となります。)

この①または②のいずれかを満たす場合に、免税事業者となります。

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