Column

2023.06.15

源泉徴収不要となる配当等

所得税 法人税

完全子法人株式等にかかわる剰余金の配当

内国法人のうち一定の要件を満たす親法人が受け取る発行済株式等の全部を保有する子法人の株式等の剰余金の配当金について、当該完全子法人の配当等にかかわる計算期間の初日からその末日まで継続して保有している場合、通常の源泉徴収税額(配当金額に20.42%を乗じて計算した金額)の徴収義務が免除されます(全額配当金等として支払いが受けられます。)。

株式等保有比率が3分の1超である場合の剰余金の配当

内国法人のうち一定の要件を満たす法人が、配当等にかかわる基準日等(配当等の計算期間の末日等)現在において他の内国法人の発行済株式等の3分の1超を直接に保有している場合、その株式等の剰余金の配当金については通常の源泉徴収税額(配当金額に20.42%を乗じて計算した金額)の徴収義務が免除されます(全額配当金等として支払いが受けられます。)。

上記の規定は令和5年10月1日以後に支払いを受けるべき配当金等について適用されます(令和4年度税制改正;所得税法212③・177①・②)。

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