2021.07.08
民法の規定に基づく特別縁故者が相続財産を取得した場合の話です。
財産の取得は相続税の対象となりますので、基礎控除の金額を超える場合には相続税がかかり、かつ法定相続人でない場合の2割加算の規定が適用されます。その場合の申告期限は特別縁故者として分与を受けることを知った日から10か月以内とされます。
次に、当該分与財産を譲渡(売却等)した場合の所得税の取扱いについてです。
問題となるのはその財産の取得費はいくらになるのかです。これについて国税庁は分与があった時の時価で取得したものとみなすこととしていますので、被相続人の取得費を引き継ぐことはありません。なお、特別縁故者として分与が認められる手続において弁護士等に依頼しその費用を支出した場合には、当該費用は譲渡資産の取得費とすることができます。
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