2021.11.01
新規設立法人で資本金及び出資金の額が1000万円未満の法人は原則として当初2年間消費税免税業者となりますが、①その持ち株等の50%超が特定の者等に保有され且つ②その特定の者等(特殊関係法人)の基準期間に相当する課税売上高が5億円超であること、①②何れの要件とも満たす場合には、免税特例が適用されません(高額特定資産を取得した場合には上記の要件から外れていても免税事業者とはなりません。)。
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