2020.02.02
事業経営、不動産事業、山林経営を新たに承継する相続人が当該相続人の納税地を管轄する税務署への届出についての忘れがちな事項を記します。
被相続人が選定していた償却方法の引継ぎにあたり、その償却方法が法定償却方法ではない場合に は、改めて相続人が償却方法の届出をする必要があります。その場合の届け出期限は、相続により 取得した日の属する年分の確定申告書の提出期限となっています(建物については(旧)定額法のみと なっています。)。
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