Column

2020.02.02

相続があった場合の業務承継相続人の届出に関する注意事項

所得税

事業経営、不動産事業、山林経営を新たに承継する相続人が当該相続人の納税地を管轄する税務署への届出についての忘れがちな事項を記します。

①青色申告の承認申請の届出の提出期限

  • ・相続発生日が1月1日~10月31日までの場合…相続発生日より4か月以内
  • ・相続発生日が11月1日~12月31日までの場合…翌年2月15日まで

②減価償却方法の選定(引継ぎ)および届出

被相続人が選定していた償却方法の引継ぎにあたり、その償却方法が法定償却方法ではない場合に は、改めて相続人が償却方法の届出をする必要があります。その場合の届け出期限は、相続により 取得した日の属する年分の確定申告書の提出期限となっています(建物については(旧)定額法のみと なっています。)。

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