2021.12.01
相続により取得した減価償却資産の取得日及び取得価額は相続人に引き継がれることとされていますが、新たな「取得」として中古耐用年数を適用することはできないこととされています(H26年10月大阪高裁判決)。また、減価償却方法も引き継ぐことはできません(法定償却方法以外を選択しようとする場合は取得した年の確定申告期限までに届出を行う必要があります。)ので、相続人は注意が必要です。
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