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2024.01.11

相続不動産登記の義務化・・・令和6年4月1日より適用

民法 登録免許税

相続による取得不動産の登記義務懈怠の過料制度

令和6年4月1日より相続により不動産を取得した相続人は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に、相続登記の申請をする義務が課されます(相続人登記制度)。この義務(相続登記申請義務)を怠りますと、正当な理由がある場合(注)を除き10万円以下の過料が課されることされています。この義務は令和6年4月1日以降に発生した相続に係る登記義務のみならず、それ以前に発生した相続登記についても適用されることとされています。つまり、令和3年4月1日以後の相続であれば、この義務の対象とされますので注意が必要です。

(注)具体的事例は、法務省「相続登記の申請義務化の施行に向けたマスタープラン」https://www.moj.go.jp/content/001393077.pdfに掲載されています。

 

 

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