2025.09.10
1.貸家建付地の評価減規定
・アパート等の賃貸住宅;相続発生前1か月程度の空室(募集をしていること)である場合に適用
・1軒家の賃貸住宅;相続発生時空家は全て不適用(募集をしていても)
2.小規模宅地等(貸付事業用宅地等)の評価特例
・・・アパート・一軒家を問わず、適用あり(募集をしていることが前提)
注;賃貸住宅の敷地の評価に当たっては、上記に注意が必要です。
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