2024.12.02
令和6年1月1日以後の贈与について、相続時精算課税制度を適用する場合には毎年110万円の基礎控除を受けることができることとされました。この基礎控除の適用は同日以後の贈与についての適用とされているため、令和5年12月31日以前にすでに相続時精算課税制度を適用していた場合には、適用がありませんので注意が必要です。
また、令和6年1月1日以後に相続時精算課税制度を適用する場合には、110万円以下の贈与であっても、その旨(基礎控除以下の贈与額)の届出を翌年3月15日までに所轄税務署に受贈者が届出をする必要がありますのでこちらも注意が必要です(この届出を怠った場合は基礎控除が無かったものとして取り扱われます。)。
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