相続人が相続等により取得した次の要件を満たす空き家を譲渡した場合、譲渡所得金額から最大3000万円の特別控除をすることができる制度です。
- ①被相続人の居住の用に供されていていた家屋又は敷地の譲渡であること。(注1)
- ②昭和56年5月31日以前に建築された家屋(またはその敷地)であること(区分所有建物を除きます。)。(注2)
- ③相続開始直前に被相続人以外の者が居住していなかったこと。(注3)
- ④令和5年12月31日までの間に行われる譲渡であること。
- ⑤相続開始日から3年を経過する日の属する年の12月31日までの間にした譲渡であること。
- ⑥譲渡対価の額が1億円以下であること(1億円を超える場合には適用できません(譲渡対価の金額には固定資産税未経過分相当金額が含まれますので注意が必要です。)。)。
なお、この特例の適用を受ける場合には、相続税額の取得費加算の特例は適用できませんので注意が必要です。
- (注1)家屋の譲渡がある場合は当該家屋の耐震基準適合証明書または住宅性能評価証明書の写しが必要となります(家屋取壊し後の譲渡の場合は不要)。また、居住の用に供していたかどうかの判定は現況によることとされていますので、老人ホーム等に入居していた場合であっても適用があります。
- (注2)家屋の登記の有無は問いませんが、無い場合には完成当時の検査済証や建築請負契約書等、固定資産税課税台帳の写しにより要件を満たす裏付けが必要となります。
- (注3)居住用部分と貸室とが一体となった建物の場合、空き家となってから譲渡する日までに貸付け等他人の居住の用に供されていた場合には適用がありませんので要注意です。