Column

2021.12.01

秘密証書遺言の活用(民法,相続)

民法 相続・贈与税

遺言書の方式として、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言が民法上の遺言方式とされています(このほか特別の方式として死亡の危機が迫った場合などの遺言がありますがここでは割愛します。)。高齢化などの理由により自署できない場合には公正証書遺言の形が優れていると考えますが、中には他人に知られたくない場合もあります。その場合には自筆証書遺言にならざるを得ませんが、署名のみならず遺言の内容も原則として自筆によることとされています(民法改正により、財産目録は印刷でも可能とされました。また、自筆証書遺言保管制度の創設により遺産内容を印刷により法務局で確認してもらう方式(本人が法務局へ出向く必要があります。)が令和2年7月より施行されています。)。署名(押印も必要です。)のみ自筆で遺言及び財産目録等は印刷で、という要望に答える方式が秘密証書遺言です。この方式は公証人および2名の証人の署名を必要としますが、内容は封印されているためその閲覧に供することはありません。本人が公証役場へ出向くことができない場合でも要請により公証人が出張してくれますので、手続きは容易です。

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