2020.06.08
平成27年4月1日以降開始の課税期間より、簡易課税制度適用事業者(簡易課税による申告義務がある事業年度に限ります。)のみなし仕入率が変更となりました。具体的には、第4種に区分されていた金融保険事業が第5種に、第5種の不動産業が第6種に変更され、その結果みなし仕入れ率がそれぞれ60%が50%、50%が40%に引下げられました。これにより、消費税の納税額が増加することとなりました。課税期間が12か月の個人事業者は平成29年の確定申告より適用となりますので注意が必要です。
なお、新たに追加されました第6種の不動産業ですが、不動産仲介・代理業・不動産賃貸業・駐車場業・不動産管理業に限定されます。従って、不動産あっせん業や販売代理手数料収入はその他サービス事業として第5種に区分されますので申告に際しては留意するべきです。
法人の税務相談
個人の税務相談
経理記帳代行業務
税務書類の作成
税務申告代理
法人の設立
監査業務
メールによる税務相談