Column

2020.02.05

美術品等の減価償却資産としての取り扱いの変更

法人税

平成27年1月1日以降に新たに取得または同日前に取得していた美術品等について、従来の解釈を変更し、1点当たりの取得価額が100万円未満で一定のものは減価償却資産とすることとされました(従来は1点20万円未満、絵画の場合は号当り2万円未満の美術品等を減価償却資産としていました。)。
この取り扱いは、平成27年1月1日以降に開始する事業年度より適用されることとされています。なお、適用すべき耐用年数は、金属製のものであれば15年、絵画・陶磁器・彫刻(金属製のものは除く)は8年とされます。なお、平成27年1月1日以降に開始する事業年度より適用があることとされていますので、最初に適用すべき当該事業年度に減価償却を行わなかった場合には非償却資産とされますので、注意が必要です。

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