2021.12.01
引き渡しのあった時点で、消費税法上の仕入れがなされたものとされます。このタイミングを巡って、課税時期ずれを指摘され課税庁と争うケースが増えているようです。判例で指定されるように、消費税法上資産を譲渡した場合の譲渡時期について、原則は引渡しがされた日を譲渡があった日とされ、例外として固定資産の譲渡について土地建物その他これらに類する資産の譲渡である場合について契約効力発生日をもって譲渡の時期としている場合にはこれを認める規定があるが、消費税法上課税仕入れを行った日とは、対価を収受する権利が確定した日をさすものであり、例外規定がこれに反することを認めるものではなく単に効力発生日をもって権利が確定したと認められる事情がある場合に限りその日をもって課税仕入れを行った日とすることを確認したにすぎない、として原則通りの引渡のあった日を「課税仕入れを行った日」とすると判じています。該当するケースでの消費税仕入控除の適用時期の誤りに注意する必要があります(課税仕入れの時期の判定に当たっては、売主買主間の固定資産税の負担関係の確定日も考慮すべきとされます(同時履行の抗弁権の法的障害が無くなる日)。)。
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