2021.11.01
分離課税所得がある場合の住民税から差引く控除税額(寄付金控除)の計算は、その他の所得について適用される控除割合ではなく、75%(復興税考慮後は74.685%)(短期譲渡所得の場合は60%(同59.37%))を控除割合として計算しますので注意が必要です。
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