2022.07.06
・前月中の給与額(社会保険料等控除後の金額)・・・a
・aに対するに対する源泉徴収税額・・・a’
・賞与額(計算期間が6か月の場合)×6分の1・・・b
・a+bに係る源泉徴収税額・・・c
(c-a’)×6=賞与に係る源泉徴収税額
同上
(平成24年3月31日財務省告示第115号(令和2年3月31日財務省告示第81号改正)第3項第2号)
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