2022.07.06
(1)すでに退職手当等(一時金)の支払いを受けている場合・・・最初に支払われた退職手当等(一時金)の支給期に支払われた一時金に合算して退職所得計算をします。
(2)(1)以外の一時金
その一時金の支給期の属する年分の退職所得とされます。
(所得税基本通達30-4)
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